アルベンスサポートは、外国人人材紹介から、特定技能在留申請サポート・特定技能外国人支援業務まで全て承ります。
お問い合わせは、
特定技能制度は非常に複雑です。
特定技能(1号)外国人を採用される場合は、受入機関(特定技能外国人雇用主)として出入国在留管理庁へ膨大かつ煩雑な申請が必要になり、そして受入後は外国人支援が義務化されています。
アルベンスサポートでは、
◎ややこしい申請をサポートし、出入国在留管理庁へ取次ぎします。
◎受入れ後に必要な特定技能外国人支援業務を承ります。
(アルベンス株式会社 登録支援機関登録番号:登20-004105)
特定産業分野 14業種(介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食品製造、外食)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
㋹ 技能水準:国内外で実施される業種ごとの試験で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除)
㋹ 日本語能力水準:国際交流基金日本語基礎テスト、JLPT日本語能力試験(N4以上)等で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除)
㋹ 在留期間:最長5年(4ヵ月、6ヵ月、又は1年ごとの更新が必要)
㋹ 家族の帯同は基本的に認められていない
㋹ 受入機関又は登録支援機関による支援実施が必要
* 特定技能には、特定技能1号と2号の2種類があります。特定技能2号はさらに熟練した技術が必要とされ、在留期間に制限はなく、家族の帯同が認められ、支援実施義務がありません。2021年4月時点では、建設、造船・舶用工業のみが対象分野とされています。
特定技能を雇用する際は、外国人一人ごとに出入国在留管理庁へ各種届出書類の申請が必要になります。
[受入時に必要になる届出書類]2021年4月時点
㋹ 在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書
㋹ 特定技能所属機関の概要書
㋹ 特定技能所属機関に関わる重要事項説明書
㋹ 特定技能所属機関に関わる労働保険についての資料
㋹ 特定技能所属機関に関わる社会保険についての資料
㋹ 特定技能所属機関に関わる納税についての資料
㋹ 登記事項証明書又は住民票(個人事業主)
㋹ 決算書2期分
㋹ 役員の住民票
㋹ 特定技能雇用契約書及び雇用条件書
㋹ 特定技能外国人の報酬額が日本人従事者の報酬額と同等以上である説明書
㋹ 仲介業者等に支払った費用についての文書
㋹ 技能試験合格証明書又は技能検定3級等の合格証
㋹ 日本語能力試験等の合格証
㋹ 特定技能外国人の健康診断書
㋹ 特定技能外国人に関わる社会保険についての資料(本人が国内在住の場合)
㋹ 特定技能外国人に関わる納税についての資料(本人が国内在住の場合)
㋹ 特定技能外国人支援計画書
㋹ 支援責任者の履歴書、就任承諾書、支援に関わる誓約書-A
㋹ 支援担当者の履歴書、就任承諾書、支援に関わる誓約書-B
㋹ 特定技能外国人支援委託契約書(登録支援に委託する場合のみ要。その際は上記A・Bの書類は必要無し)
ほか...
特定技能1号外国人人材を雇用時には、受入機関に対して特定技能外国人支援が義務化されています。
[必要になる支援内容]
㋹ 事前ガイダンスの実施
㋹ 出入国する際の送迎
㋹ 生活オリエンテーションの実施
㋹ 適切な住居の確保・生活に必要な契約に係る支援
㋹ 日本語学習の機会の提供
㋹ 日本人との交流促進に係る支援
㋹ 外国人本人の責めに帰するべき事由によらず雇用契約を解除される場合の転職支援
㋹ 相談または苦情への対応
㋹ 定期的な面談の実施
*上記支援は、外国人本人が十分に理解できる母国語で実施することが義務化されています。
◎ 受入れ時及び在留期間更新時に、面倒な各種書類の作成をサポートし出入国在留管理庁へ申請取次いたします。
*当サービスは支援委託契約をいただいた企業様のみ対象です。
◎ 受入れ後雇用時に必要な支援の委託を承ります。
コース1)
外国人人材紹介 → 各種申請サポート・取次 → 外国人人材支援
コース2)
各種申請サポート・取次 → 外国人人材支援
コース3)
外国人人材支援
◎ご相談や費用についてなど下記フォームからお気軽にお問合せください。
◎特定技能で外国人を採用したい企業様
◎特定技能として日本で働きたい外国人の皆様
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